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〒038-0012 青森市柳川一丁目112番46

放置禁止区域内に自転車等を放置すると、次の場合は撤去されますお知らせ

  • 巡回指導員による指導・撤去

    巡回指導員が、自転車等放置禁止区域に駐車している自転車などを発見した場合、駐車時間がわかるよう時間帯別に色分けした「警告札」を取り付けます。                      
    この警告札が取り付けられた自転車は、そのまま3時間以上放置していると撤去されます
  • 3時間後の巡回時に、警告札が取り付けられた自転車が放置されたままの場合に、その場所から撤去して、自転車等駐車場で一時保管します。                  
  • 撤去される自転車とは・・・

    自転車等放置禁止区域内で3時間を超える駐車、市営自転車等駐車場内で継続して4週間を超える駐車は、条例に基づき撤去され、自転車等駐車場内に一時保管されます。   
  • 撤去後の保管・処分

    撤去した自転車等は、青森市役所前の掲示板で告示されます(防犯登録番号等で、持ち主が判明した場合は書面でも通知されます)。
  • 撤去された日を含めて2日間は自転車等駐車場に一時保管し、3日目以降は保管庫(市内矢田字下野尻1)に搬送し、3か月間保管されます。
  • 告示されてから3か月を経過後、条例に基づき売却又は廃棄等の処分が行われ、売却したものについては、その代金を更に3か月間保管し、持ち主に返還する際には、撤去保管料をご負担いただいたうえで、売却代金の返還となります。
  • 告示してから6か月を経過してしまうと、売却代金等は青森市の所有となります。

  自転車等駐車場管理事務所青森駅前自転車等駐車場

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  準備中

 青森市指定管理者
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    富士清ビル2F
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